空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第八条 # 地方管理空港における工事費用の負担等

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設 若しくは改良 又は空港用地の造成 若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国 及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。

2項

地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。

4項

地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場 又は橋(第十条第三項において「排水施設等」という。)の新設 又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。