空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第十一条 # 兼用工作物の工事の施行等

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

空港(第四条第一項各号に掲げる空港 及び地方管理空港に限る)の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持 及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第一項の規定による指定を受けた者 又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。