2項 改正後の空港整備法の規定は、平成九年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。)について適用し、平成八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。