この法律は、公布の日から施行する。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 共用空港における基本方針等
国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第三条第二項各号に掲げるもののほか、共用空港(自衛隊の設置する飛行場 及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府 又は日本国民が使用する飛行場であつて公共の用に供するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する一般公衆の便益の増進に関する事項を定めるものとする。
前項の政令においては、共用空港の名称 及び位置を明らかにするものとする。
# 第三条 @ 自衛隊共用空港における工事費用の負担等
国土交通大臣が自衛隊の設置する共用空港(第四条第一項各号に掲げる空港 又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設 若しくは改良 又は空港用地の造成 若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該自衛隊共用空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
前項の規定により国 及び都道府県が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物 その他の物件は、国に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物 その他の物件についても同様とする。
第六条第二項 及び第三項、第七条、第九条、第三十四条 並びに第三十八条の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定 及び同条第三項において準用する前項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項 又は第二項」とあるのは「附則第三条第一項の規定 又は同条第三項において準用する前条第二項」と、第三十四条中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第三条第一項の規定 又は同条第三項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、第三十八条中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項 若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担 又は第八条第四項 若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第三条第一項の規定 又は同条第三項において準用する第九条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。
# 第四条 @ 共用空港における協議会
第十四条の規定は、当分の間、共用空港について準用する。この場合において、同条第一項、第二項第一号 及び第三号 並びに第三項中「空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項 及び第二項第二号中「の利用者」とあるのは「を利用する一般公衆」と、同号中「次条第三項」とあるのは「附則第五条第一項において準用する次条第三項」と読み替えるものとする。
# 第五条 @ 共用空港における空港機能施設事業等
第十五条から第二十二条まで、第三十九条 及び第四十条の規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。この場合において、第十五条第一項中「国管理空港(第四条第一項第二号 及び第六号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)」とあるのは、「附則第二条第一項に規定する共用空港」と読み替えるものとする。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者(共用空港において空港機能施設事業を行う者であつて、前項において準用する第十五条第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この条において同じ。)の役員(法人でない指定共用空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下この条において同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
前項において準用する第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
二
号
前項において準用する第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
三
号
前項において準用する第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
号
前項において準用する第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項第三号 又は第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者の役員 又は職員は、百万円以下の過料に処する。
一
号
第一項において準用する第十九条の規定による命令に違反したとき。
二
号
第一項において準用する第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第一項において準用する第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定共用空港機能施設事業者の役員 又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
# 第六条 @ 共用空港における空港の脱炭素化の推進
第二十四条、第二十六条 及び第二十八条の規定は、当分の間、共用空港について準用する。この場合において、第二十四条第一項、第三項、第五項 及び第六項中「国土交通大臣である空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項中「 その管理する空港」とあるのは「附則第二条第一項に規定する共用空港」と、第二十六条第一項、第二項第一号、第三項 及び第五項から第八項までの規定中「空港管理者」とあり、並びに同条第二項第四号中「当該空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十八条第一項中「空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は認定空港脱炭素化推進計画」とあるのは「附則第六条において準用する第二十四条第一項の規定により国土交通大臣が作成した空港脱炭素化推進計画」と読み替えるものとする。
# 第七条 @ 地方管理空港における工事費用の負担等の特例
地方公共団体は、当分の間、第八条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、その管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で当該空港と 他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事 及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン 若しくは照明施設の改良 又は空港用地の造成 若しくは整備の工事 並びに当該空港と 他の地点との間の路線における予定された航空機の運航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事 及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成 又は整備の工事を施行することができる。
前項の規定により地方公共団体が工事を施行する場合には、国は、当分の間、予算の範囲内で、当該工事のうち空港の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費用の百分の四十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
前項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物 その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物 その他の物件についても、同様とする。
# 第八条 @ 国の無利子貸付け等
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設 又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項の規定(同項の規定による国の負担の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第八項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第四項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第四項の規定(同項の規定による国の補助の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第九項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、地方公共団体に対し、前条第二項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、前条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、地方公共団体に対し、空港 その他の航空運送に係る施設(第四条第一項各号に掲げる空港 又は地方管理空港の機能の増進 又は利用者の利便の向上に資するもの及びこれらの空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることによりこれらの空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設 又は改良の工事(前三項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第八条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第八条第一項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第八条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
国は、第二項 又は第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第八条第四項の規定 又は前条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
国は、第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
地方公共団体が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項 及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第一項 又は第二項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物 その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物 その他の物件についても、同様とする。
第三項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物 その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物 その他の物件についても、同様とする。
第三十二条 又は前条第三項の規定は、前二項に規定する工事のために取得した土地、工作物 その他の物件 又は当該工事によつて生じた土地、工作物 その他の物件については、適用しない。
# 第九条 @ 第三十六条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金の帰属
第三十六条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第一項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。