競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時03分


1項

国の行政機関等の長等は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に当該公共サービス実施民間事業者の事務所に立ち入り、当該対象公共サービスの実施の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項

国の行政機関等の長等は、第一項の規定による措置を講じたときは、当該措置の内容 及び当該措置を講ずることとした理由を、遅滞なく、官民競争入札等監理委員会に通知しなければならない。

1項
国の行政機関等の長等は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2項

前条第四項の規定は、前項の規定により指示をした場合について準用する。

1項

前二条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。


この場合において、

第二十六条第四項
官民競争入札等監理委員会」とあるのは、
第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と

読み替えるものとする。