国の行政機関等の長等 及び公共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第一項の契約を変更することができる。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
第二十一条 # 契約の変更
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
国の行政機関等の長等は、前二項の規定により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。