国の行政機関等の長等は、第十三条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項 又は民間競争入札実施要項 及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス 又は民間競争入札対象公共サービス(以下「対象公共サービス」という。)の実施に関する契約を締結し、当該対象公共サービスの実施を委託するものとする。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第一節 契約
国の行政機関等の長等は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の相手方の氏名 又は名称 及び当該契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。
国の行政機関等の長等 及び公共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第一項の契約を変更することができる。
国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
国の行政機関等の長等は、前二項の規定により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。
国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。
第九条第二項第三号 若しくは第十条(第十一号を除く。)の規定による官民競争入札に参加する者に必要な資格の要件 又は第十四条第二項第三号 若しくは第十五条において準用する第十条(第十一号を除く。)の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。
第二十条第一項の契約に従って対象公共サービスを実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
ニに掲げる場合のほか、第二十条第一項の契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第二十七条第一項の規定による指示に違反したとき。
公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員 その他の対象公共サービスに従事する者が、第二十五条第一項の規定に違反して、対象公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を解除するときは、前章に定めるところによる新たな官民競争入札 若しくは民間競争入札の実施 又は国の行政機関等が対象公共サービスを実施する措置 その他の当該対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
国の行政機関等の長等は、前項の規定による措置を講じようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
国の行政機関等の長等は、前二項の規定による措置を講じたときは、遅滞なく、その旨、その内容 及びその理由を公表しなければならない。
前三条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。
この場合において、
第二十条第一項中
「第十三条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは
「第十七条 及び第十九条において準用する第十三条第一項」と、
同条第二項 及び第二十一条第三項中
「政令」とあるのは
「規則」と、
同条第二項 及び前条第三項中
「官民競争入札等監理委員会」とあるのは
「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、
同条第一項第一号ロ中
「第九条第二項第三号 若しくは第十条」とあるのは
「第十六条第二項第三号 若しくは第十七条において準用する第十条」と、
「第十四条第二項第三号 若しくは第十五条」とあるのは
「第十八条第二項第三号 若しくは第十九条」と、
同号ヘ中
「第二十六条第一項」とあるのは
「第二十八条において準用する第二十六条第一項」と、
同号ト中
「第二十七条第一項」とあるのは
「第二十八条において準用する第二十七条第一項」と、
同項第二号中
「対象公共サービス」とあるのは
「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 若しくは地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」と
読み替えるものとする。