前三条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。
この場合において、
第二十条第一項中
「第十三条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは
「第十七条 及び第十九条において準用する第十三条第一項」と、
同条第二項 及び第二十一条第三項中
「政令」とあるのは
「規則」と、
同条第二項 及び前条第三項中
「官民競争入札等監理委員会」とあるのは
「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、
同条第一項第一号ロ中
「第九条第二項第三号 若しくは第十条」とあるのは
「第十六条第二項第三号 若しくは第十七条において準用する第十条」と、
「第十四条第二項第三号 若しくは第十五条」とあるのは
「第十八条第二項第三号 若しくは第十九条」と、
同号ヘ中
「第二十六条第一項」とあるのは
「第二十八条において準用する第二十六条第一項」と、
同号ト中
「第二十七条第一項」とあるのは
「第二十八条において準用する第二十七条第一項」と、
同項第二号中
「対象公共サービス」とあるのは
「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 若しくは地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」と
読み替えるものとする。