競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第二節 公共サービスの実施

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時03分


1項

公共サービス実施民間事業者は、第二十条第一項前条において準用する場合を含む。)の契約に従って、官民競争入札対象公共サービス、民間競争入札対象公共サービス、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施しなければならない。

1項

公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 その他の前条の公共サービスに従事する者 又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

前条の公共サービスに従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。