国は、第二十四条の規定により公共サービス実施民間事業者が実施することとなる官民競争入札対象公共サービスの実施に従事していた職員を、定員の範囲内において、他の官職(他の国の行政機関に属する官職を含む。)に任用することの促進 その他の競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
第八章 雑則
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時03分
国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該国の行政機関所属の職員 又は他の国の行政機関所属の職員に、官民競争入札 又は民間競争入札に関する事務を委任することができる。
この法律のいかなる規定も、国の行政機関の長が実施する官民競争入札 及び民間競争入札に対する会計法第四章の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。
この法律のいかなる規定も、地方公共団体の長が実施する官民競争入札 及び民間競争入札に対する地方自治法第二編第九章第六節の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。
この法律における主務省令は、当該事項について規定する法律 及び法律に基づく命令(公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府、デジタル庁 又は各省の内閣府令、デジタル庁令 又は省令とする。
ただし、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会 又は原子力規制委員会の所管に係る事項については、それぞれ公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 又は原子力規制委員会規則とする。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。