競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十二条の四

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第三十二条の二に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。