競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 17時21分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

第一条の二第六項の規定に違反した者

二 号

第二十七条の規定に違反した者

三 号

中央競馬の競走 若しくは地方競馬の競走 又は日本中央競馬会、都道府県 若しくは指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者

二 号

出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ 又は減ずる薬品 又は薬剤を使用した者

三 号

競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手

1項

前二条の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

調教師、騎手 又は競走馬の飼養 若しくは調教を補助する者が、その競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

前条の場合において、収受したわいろは、これを没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第三十二条の二に規定するわいろを供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

1項

偽計 又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十三条の四十二の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十九条の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十条第三号の場合において勝馬投票類似の行為をした者(第二十九条の二第一項の規定による許可を受けた場合を除く)は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十八条 又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入 又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者(私人に限る)又は協会の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員 又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定により農林水産大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。

二 号

第二十三条の十三第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

三 号

第二十三条の三十六第一項 及び第二項の業務以外の業務を行つたとき。

四 号

第二十三条の四十三の規定に違反したとき。

五 号

第二十三条の四十六第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

1項

第二十三条の十四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。