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競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の四十
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予算等の認可
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施行日
: 令和七年六月一日 ( 2023年 5月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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地方財政
競馬法
第二十三条の四十
1項
協会
は、毎事業年度、
予算
及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、
農林水産大臣
の
認可
を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。