競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三章 地方競馬

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。

1項

地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。

一 号

都道府県の区域ごとの年間開催回数

二 号
一回の開催日数
三 号
一日の競走回数
2項

農林水産大臣は、都道府県 又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数 及び開催の日取り その他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。

1項

農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都道府県 又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

2項

前項の規定による指定は、において準用するの規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖 その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

1項

都道府県 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県 若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会 又は私人に委託することができる。

1項

及びの規定は、地方競馬について準用する。


この場合において、

及び 並びに
日本中央競馬会」とあるのは
「都道府県 又は指定市町村」と、


第三条の二第一項」とあるのは
」と、


、日本中央競馬会」とあるのは
「、地方競馬全国協会」と、

(日本中央競馬会」とあるのは
「(都道府県 又は指定市町村」と、

及び
日本中央競馬会」とあるのは
「地方競馬全国協会」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県 又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。

一 号

売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額 又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下 この項 及びにおいて同じ。)がの上欄に掲げる金額に相当するときは、当該売得金の額に応じ、それぞれの下欄に掲げる金額に相当する金額

二 号

売得金の額に応じ、当該売得金の額の千分の四以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額

2項

前項の規定による交付金は、競馬の開催 又は同項第一号に規定する期間ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。

1項

都道府県 又は指定市町村は、次の各号いずれにも該当することによりの規定による交付金(以下「一号交付金」という。)の交付をの農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、の規定にかかわらず、当該一号交付金の交付の期限を延長することができる。

一 号

その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。

二 号

その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で農林水産省令で定める期間 継続することが見込まれること。

2項

前項の場合において、当該一号交付金の交付の期限を延長しようとする都道府県 又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

一 号

その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。

二 号

特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする一号交付金の額の見込み

三 号

前号の一号交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。

四 号
その他農林水産省令で定める事項
3項

特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。

4項

第二項の規定による協議をしようとする都道府県 又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、その競馬の事業の収支の状況 及びその改善に必要な方策 その他の農林水産省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、の協議があつた場合において、次の各号いずれにも該当する場合に限り、の同意をするものとする。

一 号

その競馬の事業の収支がいずれにも該当すること。

二 号

事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善 及びこれによる一号交付金の安定的な交付が見込まれること。

2項

農林水産大臣は、の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

3項

前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめの運営委員会の議決を経なければならない。

4項

農林水産大臣は、の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

1項

都道府県 又は指定市町村は、の規定により一号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該一号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該一号交付金の特例期限を更に延長することができる。


この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。

2項

及び 並びにの規定は、前項の期限の延長について準用する。

1項

において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県 又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。

1項

都道府県 又は指定市町村は、の規定により一号交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの)内に当該期限の延長の対象となつている一号交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であると見込まれ、かつ、競馬の事業からの撤退(都道府県 又は指定市町村が、その議会の議決に基づき、競馬を行わなくなることをいう。以下同じ。)をしたときは、の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部 又は一部をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てることができる。

2項

前項の場合において、当該特例対象交付金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県 又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

一 号
競馬の事業からの撤退の日
二 号

競馬の事業からの撤退に伴う事務を行うために必要な期間

三 号

前号の期間内において競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費の総額

四 号

前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額

五 号

その他農林水産省令で定める事項

3項

前項の規定による協議は、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。

4項

農林水産大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第四号の額の特例対象交付金を同項第三号の経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。

5項

競馬の事業からの撤退をした都道府県 又は指定市町村であつて第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬を行おうとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、当該同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、当該同意を得た日における法定利率により計算した金額を加算して交付しなければならない。

6項

の規定は、第二項の規定による同意について準用する。

1項

都道府県 又は指定市町村は、共同して、農林水産省令で定めるところにより、競馬の実施に関する相互の連携の促進 その他の地方競馬の活性化に資する方策を実施することによりその事業の経営基盤の強化を図るための計画(以下「競馬活性化計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。

2項

競馬活性化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
競馬活性化計画の実施による当該都道府県 又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の経営基盤の強化の程度を示す指標
二 号
競馬活性化計画の実施による当該都道府県 又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の経営基盤の強化の程度を示す指標
三 号
当該都道府県 又は当該指定市町村が地方競馬全国協会による調整 又は助言に基づいて行う競走体系の整備に向けた当該都道府県 又は当該指定市町村間の競走の編成 又は出走の条件についての調整 その他の競走の魅力を高めるために必要な措置に関する事項
四 号

当該都道府県 又は当該指定市町村が単独で 又は共同して行う競馬の実施に必要な施設 又は設備の設置の事業、競走馬の競走能力の向上を図るための事業 その他の地方競馬の活性化に資する事業に関する事項

五 号

競馬活性化計画の実施を促進するために必要な協議を行うために当該都道府県 又は当該指定市町村が組織する協議会に関する事項 その他の競馬活性化計画の実施に必要な事項

3項

競馬活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該競馬活性化計画の目標 その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた競馬活性化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

競馬活性化計画の期間が五年以内であること。

二 号
競馬活性化計画の実施により、当該都道府県 又は当該指定市町村の競馬の事業の経営基盤の強化が相当程度見込まれること。
三 号

競馬活性化計画に当該都道府県 又は当該指定市町村が単独で行う事業に関する事項が定められている場合にあつては、当該事業が競馬の実施に関する相互の連携の促進 その他地方競馬の活性化に資するものであること。

5項

農林水産大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

6項

前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめの運営委員会の議決を経なければならない。

7項

農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

1項

の認定を受けた都道府県 又は指定市町村(次項 及びにおいて「認定都道府県等」という。)は、当該認定に係る競馬活性化計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2項

農林水産大臣は、認定都道府県等が当該認定に係る競馬活性化計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。 及びにおいて「認定競馬活性化計画」という。)に従つて競馬の事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

の規定は第一項の規定による変更の認定について、の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

1項

都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興 及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

1項

地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖 その他畜産の振興に資することを目的とする。

1項

地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

1項

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2項

協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

1項

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号住所)及び代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

1項

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
資産に関する事項
五 号

運営委員会の委員の選任 及び解任 その他運営委員会に関する事項

六 号
評議員会に関する事項
七 号
役員に関する事項
八 号

業務 及びその執行に関する事項

九 号
財務 及び会計に関する事項
十 号
公告の方法
2項

定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

協会に、運営委員会を置く。

2項

運営委員会は、委員九人以内で組織する。

3項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

競馬を行う都道府県 及び指定市町村(において「競馬を行う都道府県等」という。)の長

七人以内

二 号

学識経験を有する者

二人以内

1項

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号

業務方法書の作成 及び変更

三 号
予算 及び決算
四 号

事業計画の作成 及び変更

五 号

に掲げる業務の実施に関する方針の決定 又は変更

六 号

その他定款で定める事項

1項

委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(において「会議」という。)が選任する。

2項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員は、再任されることができる。

4項

に掲げる委員は、その都道府県 若しくは指定市町村の長でなくなつたとき、又はその都道府県 若しくは指定市町村が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。

1項

運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項

委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、に掲げる委員となることができない

一 号
破産者で復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

三 号

この法律 又は昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

四 号

地方競馬に係る馬主の登録を受けている者

五 号

協会に対する物品の売買、施設 若しくは役務の提供 若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、に掲げる委員となることができない

一 号

前項各号に掲げる者

二 号

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く

1項

会議は、定款で定めるところにより、委員がの規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

2項

会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号いずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。

一 号

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 号

職務上の義務違反があるとき。

1項

委員は、明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

協会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内 及び監事二人以内を置く。

1項

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2項

副理事長は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長 及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長 及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長 及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4項

監事は、協会の業務を監査する。

5項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長 又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

1項

理事長 及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

2項

副理事長 及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3項

理事長は、前項の規定により副理事長 及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

4項

理事長 及び副理事長の任期は三年とし、理事 及び監事の任期は二年とする。


ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項

の規定は、役員について準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、役員となることができない

一 号

に掲げる者

二 号

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く

1項

運営委員会 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員がの規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2項

運営委員会 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が、次の各号いずれかに該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。

一 号

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 号

職務上の義務違反があるとき。

3項

理事長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

4項

役員が第二項各号いずれかに該当するに至つたときは、農林水産大臣は、運営委員会 又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。

5項

運営委員会が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣は、同項の命令に係る理事長 又は監事を解任することができる。

1項

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

1項

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。


この場合には、監事が協会を代表する。

1項

理事長は、副理事長、理事 又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

1項

協会の職員は、理事長が任命する。

1項

の規定は、協会の役員 及び職員について準用する。

1項

協会に、評議員会を置く。

2項

評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3項

理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

一 号
定款の変更
二 号
業務方法書の作成 及び変更
三 号
予算 及び決算
四 号
事業計画の作成 及び変更
4項

評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

1項

評議員会は、評議員十二人以内で組織する。

2項

評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3項

評議員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

及びの規定は、評議員について準用する。

1項

協会は、に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一 号

馬主 及び馬を登録すること。

二 号

調教師 及び騎手を免許すること。

三 号

調教師 及び騎手を養成し、又は訓練すること。

四 号

審判員 その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村 若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。

五 号
都道府県 又は指定市町村に対して地方競馬の公正な実施を確保するために必要な情報の提供、助言 その他の支援を行うこと。
六 号
競馬の開催回数、一回の開催日数、開催の日取り及び競走の編成 その他競馬の実施に関し、競走体系の整備 その他の観点から、都道府県 若しくは指定市町村間における必要な調整を行い、又は都道府県 若しくは指定市町村に対して必要な助言を行うこと。
七 号

都道府県 又は指定市町村が共同して利用する競馬の事業のための施設 又は設備の設置 又は整備(において「設置等」という。)を行うこと。

八 号
地方競馬に関する調査 及び研究を行うこと。
九 号
認定都道府県等が認定競馬活性化計画に基づいて行う事業につきその経費を補助すること。
十 号
地方競馬における競走馬の需要の変化、認定競馬活性化計画の実施 その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。
十一 号

前号に掲げるもののほか、馬の改良増殖 その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。

十二 号

の規定による交付金の受入れを行うこと。

十三 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

十四 号

前各号に掲げるもののほかに掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。

2項

協会は、前項に掲げる業務のほか、の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うことができる。

3項

協会は、第一項第十四号に掲げる業務 又は前項の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

1項

協会は、都道府県 若しくは指定市町村 又はの規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県 若しくは市町村、日本中央競馬会 若しくは私人に対し、に掲げる業務を適正に行うために必要となる調教師 又は騎手に関する情報の提供を求めることができる。

1項

協会は、 及びの規定による補助(次項において「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

2項

協会から補助を受けて事業を行う者は、の認可を受けた業務方法書 及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

1項

協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

馬主 及び馬の登録に関する事項

二 号

調教師 及び騎手の免許に関する事項

三 号

及びに掲げる業務に関する事項

四 号

に掲げる業務に係る設置等の対象となる施設 又は設備の範囲 及び当該設置等の方法

五 号

に掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準、当該補助の申請 及び決定の手続 その他当該補助の方法

六 号

の業務を行う場合には、当該業務に関する事項

七 号

その他農林水産省令で定める事項

1項

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

1項

協会は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3項

協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

協会は、一号交付金として交付を受けた金額に相当する金額(その運用 又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含み、の規定により繰り入れる金額に相当する金額を除く)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用してはならない。

一 号

及びに掲げる業務 その他畜産の振興に資するため必要な業務

二 号

に掲げる業務(一号交付金に係るものに限る

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務

1項

協会は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

に掲げる業務(に規定する業務を除く)に係る経理畜産振興勘定

二 号

及びに掲げる業務(以下「競馬活性化業務」という。)並びにこれらに附帯する業務に係る経理競馬活性化勘定

三 号

に掲げる業務(において「競走馬生産振興業務」という。)及びこれに附帯する業務に係る経理競走馬生産振興勘定

1項

協会は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を図るために必要がある場合には、競馬活性化業務 及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額をに定める畜産振興勘定からに定める競馬活性化勘定に繰り入れることができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による繰入れが、に掲げる業務の遂行に支障がなく、かつ、競馬活性化業務を通じた地方競馬の事業の経営基盤の強化に必要であると認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。

3項

日本中央競馬会は、の規定にかかわらず、協会が行う競走馬生産振興業務に必要な経費の財源に充てるため、の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。

1項

この法律に規定するもののほか、協会の財務 及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項
協会は、農林水産大臣が監督する。
2項
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
協会の解散については、別に法律で定める。