簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第七条 # 公営企業金融公庫の在り方

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

公営企業金融公庫は、平成二十年度において、廃止するものとし、地方公共団体のための資金調達を公営企業金融公庫により行う仕組みは、資本市場からの資金調達 その他金融取引を活用して行う仕組みに移行させるものとする。

2項
政府は、前項の移行の後の仕組みのために必要な財政基盤を確保するための措置を講ずるものとする。