1項
新政策金融機関は、次に掲げる組織 及び業務の在り方を踏まえて、設立されるものとする。
一
号
特別の法律により特別の設立行為をもって設立される株式会社 又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくはこれに類する法人とするものとする。
二
号
明確な経営責任の下で運営され、経営内容に関する情報の公開を徹底するものとする。
三
号
新政策金融機関の経営責任者は、これを適正かつ効率的に運営するため、設立の目的 及び その担う金融業務に照らし必要と認められる識見 及び能力を有する者のうちから選任されるものとし、特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう十分に配慮するものとする。
四
号
組織については、簡素かつ効率的なものとすることを基本とし、国内金融の業務を行う部門と国際金融の業務を行う部門とに大別して、当該部門ごとに専門的能力を有する職員の配置 及び育成を可能とするものとする。
この場合において、国内金融の業務を行う部門にあっては、当該業務の態様に応じた区分を明確にしてその内部組織を編成するものとし、国際金融の業務を行う部門にあっては、当該業務を行ってきた現行政策金融機関の外国における信用が維持され、当該業務を主体的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。
五
号
業務については、現行政策金融機関から承継する業務(統合する現行政策金融機関から承継する債権の管理 及び回収を含む。)及び前条第四号に規定する金融に係る業務とするものとし、債務の一部の保証、貸付債権の譲受け その他の業務の推進を図ることにより、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨として行われるものとする。
六
号
業務の実施状況について的確な評価 及び監視を行う体制を整備し、業務の必要性の有無 及びこれを民間にゆだねることの適否についての見直し並びに貸付金の残高の継続的な縮小を行うことを可能とするものとする。