財務大臣は、平成十八年度中に、前二条の規定により講ずる措置について、その具体的内容、手順 及び実施時期を定め、公表するものとする。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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平成十八年法律第四十七号
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略称 : 行革推進法
行政改革推進法
第六十一条 # 具体的内容及び手順等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正