政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、民間活動に係る規制の撤廃 又は緩和が欠くことのできないものであることにかんがみ、金融、情報通信技術、出入国の管理、社会福祉、社会保障、労働、土地の測量 その他の分野における規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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平成十八年法律第四十七号
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略称 : 行革推進法
行政改革推進法
第六十四条 # 規制改革
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正