簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第六節 関連諸制度の改革との連携

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月17日 13時20分


1項

政府は、総人件費改革 その他の重点分野における改革において実施される行政の組織 及び運営の見直しと併せて、これらを担う公務員に係る制度の改革を推進することの重要性にかんがみ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 号

能力 及び実績に基づく人事管理、退職管理の適正化 並びにこれらに関連する事項について、できるだけ早期にその具体化のため必要な措置を講ずること。

二 号

公務員の労働基本権 及び人事院制度、給与制度、職員の能力 及び実績に応じた処遇 並びに幹部職員の選抜 及び育成に係る制度 その他の公務員に係る制度の在り方について、第五十一条に規定する措置の進捗状況 その他の状況を踏まえつつ、国民の意見に十分配慮して、幅広く検討を行うこと。

三 号

国と民間企業との間の人事交流を促進するため必要な措置を講ずるとともに、国と大学 その他の研究機関との間の人事交流を促進するための措置について検討を行うこと。

1項

政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、民間活動に係る規制の撤廃 又は緩和が欠くことのできないものであることにかんがみ、金融、情報通信技術、出入国の管理、社会福祉、社会保障、労働、土地の測量 その他の分野における規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

1項

政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革が競争の導入による公共サービスの改革と密接に関連するものであることにかんがみ、この章に定める重点分野 その他の分野について、事務 及び事業の必要性の有無 及び実施主体の在り方に関する事務 及び事業の内容 及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討に資するものとなるよう、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律平成十八年法律第五十一号)に基づく改革を推進するものとする。

1項

政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、営利を目的としない民間の団体による公益的活動の発展を推進することが重要であることにかんがみ、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の適切な運用を確保するとともに、政府 及び地方公共団体の事務 及び事業をこれらの法律による法人にゆだねる方策を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

1項

政府は、この法律に基づく簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、政策評価(行政機関が行う政策の評価に関する法律平成十三年法律第八十六号第三条第二項に規定する政策評価をいう。以下この条において同じ。)の効果的な実施が欠くことのできないものであることにかんがみ、内閣の重要政策に係る政策評価の重点的かつ効率的な実施を推進するものとする。