精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三十八条の三 # 入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による入院措置を採つたとき、又は第三十三条第九項の規定による届出(同条第一項 若しくは第二項の規定による入院措置 又は同条第六項の規定による入院の期間の更新に係るものに限る)若しくは前条第一項の規定による報告があつたときは、当該入院措置 又は届出 若しくは報告に係る入院中の者の症状 その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。

2項

精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員(指定医である者に限る第三十八条の五第四項において同じ。)に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者 その他関係者に対して報告 若しくは意見を求め、診療録 その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。

4項

都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項に定めるもののほか前条第二項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る入院中の者の症状 その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。

6項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。