精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

昭和二十五年法律第百二十三号
略称 : 精神保健福祉法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2023年 09月06日 09時48分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 精神保健福祉センター

  • 第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会

  • 第四章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制

    • 第一節 精神保健指定医
    • 第二節 登録研修機関
    • 第三節 精神科病院
    • 第四節 精神科救急医療の確保
  • 第五章 医療及び保護

    • 第一節 任意入院
    • 第二節 指定医の診察及び措置入院
    • 第三節 医療保護入院等
    • 第四節 精神科病院における処遇等
    • 第五節 雑則
  • 第六章 保健及び福祉

    • 第一節 精神障害者保健福祉手帳
    • 第二節 相談指導等
  • 第七章 精神障害者社会復帰促進センター

  • 第八章 雑則

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、障害者基本法昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療 及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進 及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防 その他国民の精神的健康の保持 及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進 及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付 及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設 及び教育施設を充実する等精神障害者の医療 及び保護 並びに保健 及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進 及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防 その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。

1項

国民は、精神的健康の保持 及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

1項

医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進 及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)、同条第十八項に規定する一般相談支援事業(以下「一般相談支援事業」という。)その他の精神障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。

2項

国、地方公共団体 及び医療施設の設置者は、精神障害者の社会復帰の促進 及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

1項

この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒 又はその依存症、知的障害、精神病質 その他の精神疾患を有する者をいう。

2項

この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者 及び後見人 又は保佐人をいう。


ただし次の各号いずれかに該当する者を除く

一 号
行方の知れない者
二 号
当該精神障害者に対して訴訟をしている者 又はした者 並びにその配偶者 及び直系血族
三 号
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人 又は補助人
四 号

当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号第一条第一項に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者 その他の当該精神障害者の入院 及び処遇についての意思表示を求めることが適切でない者として厚生労働省令で定めるもの

五 号
心身の故障により当該精神障害者の入院 及び処遇についての意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六 号
未成年者

第二章 精神保健福祉センター

1項

都道府県は、精神保健の向上 及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。

2項

精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

精神保健 及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。

二 号

精神保健 及び精神障害者の福祉に関する相談 及び指導のうち複雑 又は困難なものを行うこと。

三 号

精神医療審査会の事務を行うこと。

四 号

第四十五条第一項の申請に対する決定 及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る)に関する事務のうち専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

五 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項 又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村(特別区を含む。第四十七条第三項 及び第四項除き、以下同じ。)が同法第二十二条第一項 又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。

六 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項 又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力 その他必要な援助を行うこと。

1項

国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要する経費については三分の一を補助する。

1項

この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条例で定める。

第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会

1項

精神保健 及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会 その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。

2項

地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健 及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。

3項

前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

1項

第三十八条の三第二項同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。

1項

精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第十八条第一項に規定する精神保健指定医である者に限る)、精神障害者の保健 又は福祉に関し学識経験を有する者 及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

2項

委員の任期は、二年委員の任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定める場合にあつては、当該条例で定める期間)とする。

1項

精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。

2項

合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。

一 号

精神障害者の医療に関し学識経験を有する者

二 号

精神障害者の保健 又は福祉に関し学識経験を有する者

三 号

法律に関し学識経験を有する者

1項

この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制

第一節 精神保健指定医

1項

厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識 及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。

一 号

五年以上診断 又は治療に従事した経験を有すること。

二 号

三年以上精神障害の診断 又は治療に従事した経験を有すること。

三 号

厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断 又は治療に従事した経験を有すること。

四 号

厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前三年以内に行われたものに限る)の課程を修了していること。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず第十九条の二第一項 又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者 その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害 及び その診断 又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき 又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

指定医は、五の年度毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。

2項

前条第一項の規定による指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。


ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。

1項

指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消さなければならない。

2項

指定医がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき 又はその職務に関し著しく不当な行為を行つたとき その他指定医として著しく不適当と認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、指定医について第二項に該当すると思料するときは、その旨を厚生労働大臣に通知することができる。

1項

指定医は、第二十一条第三項 及び第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項 及び第三十三条の七第一項の規定による入院を必要とするかどうか 及び第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察 並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。

2項

指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。

一 号

第二十九条第一項 及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定

二 号

第二十九条の二の二第三項第三十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定

三 号

第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定

四 号

第三十四条第一項 及び第三項の規定による移送を必要とするかどうかの判定

五 号

第三十八条の三第三項同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第四項の規定による診察

六 号

第三十八条の六第一項の規定による立入検査、質問 及び診察

七 号

第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定

八 号

第四十五条の二第四項の規定による診察

3項

指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合 その他やむを得ない理由がある場合を除き前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。

1項

指定医は、前条第一項に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。

1項

第二十九条第一項第二十九条の二第一項第三十三条第一項から第三項まで 又は第三十三条の七第一項 若しくは第二項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神科病院に常時勤務する指定医(第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く第五十三条第一項除き、以下同じ。)を置かなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第十八条第一項第四号 及び第十九条第一項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

第二節 登録研修機関

1項

第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の登録(以下 この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の研修(以下 この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十九条の六の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

厚生労働大臣は、第十九条の六の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表の第一欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の第三欄 又は第四欄に掲げる時間数以上であること。

二 号

別表の第二欄で定める条件に適合する学識経験を有する者が前号に規定する科目を教授するものであること。

2項

登録は、研修機関登録簿に登録を受ける者の氏名 又は名称、住所、登録の年月日 及び登録番号を記載してするものとする。

1項

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画(以下「研修計画」という。)を作成し、研修計画に従つて研修を行わなければならない。

2項

登録研修機関は、公正に、かつ、第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の厚生労働省令で定めるところにより研修を行わなければならない。

3項

登録研修機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した研修計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

登録研修機関は、その氏名 若しくは名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、研修の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規程には、研修の実施方法、研修に関する料金 その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録研修機関は、研修の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

研修を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の六第一項 又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修を行うべきこと 又は研修の実施方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録研修機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十九条の六の三第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第十九条の六の六第三項第十九条の六の七第十九条の六の八第十九条の六の九第十九条の六の十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第十九条の六の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

第十九条の六の十一 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により登録を受けたとき。

1項

登録研修機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第十九条の六の九の規定による研修の業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災 その他の事由により研修の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

前項の規定により厚生労働大臣が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

3項

厚生労働大臣が第一項の規定により研修の業務の全部 又は一部を自ら行う場合における研修の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、研修の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録研修機関に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

第十九条の六の七の規定による届出があつたとき。

三 号

第十九条の六の九の規定による届出があつたとき。

四 号

第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は研修の業務の停止を命じたとき。

五 号

第十九条の六の十五の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた研修の業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

第三節 精神科病院

1項

都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。


ただし次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。

2項

都道府県 又は都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない

1項

都道府県知事は、国、都道府県 並びに都道府県 又は都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。以外の者が設置した精神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部 又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。

1項

都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、医療法昭和二十三年法律第二百五号第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会)の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、指定病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

1項

国は、都道府県が設置する精神科病院 及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置 及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。

2項

国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院 及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置 及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

第四節 精神科救急医療の確保

1項
都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間 又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者 又はその家族等 その他の関係者からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保すること その他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
2項

都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院 その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医 その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

第五章 医療及び保護

第一節 任意入院

1項

精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

1項

精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。

2項

精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。

3項

前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療 及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。

4項

前項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る)の管理者は、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法昭和二十三年法律第二百一号第十六条の六第一項の規定による登録を受けていること その他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。


この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療 及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず十二時間を限り、その者を退院させないことができる。

5項

第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。


この場合において、

同条
指定医は、前条第一項」とあるのは
第二十一条第四項に規定する特定医師は、同項」と、

当該指定医」とあるのは
「当該特定医師」と

読み替えるものとする。

6項

精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

7項

精神科病院の管理者は、第三項 又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨 及びその理由、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

第二節 指定医の診察及び措置入院

1項

精神障害者 又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察 及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。

2項

前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

申請者の住所、氏名 及び生年月日

二 号

本人の現在場所、居住地、氏名、性別 及び生年月日

三 号
症状の概要
四 号

現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所 及び氏名

1項

警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動 その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

1項

検察官は、精神障害者 又はその疑いのある被疑者 又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役 若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。


ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号第三十三条第一項の申立てをしたときは、この限りでない。

2項

検察官は、前項本文に規定する場合のほか、精神障害者 若しくはその疑いのある被疑者 若しくは被告人 又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者(同法第二条第二項に規定する対象者をいう。第二十六条の三 及び第四十四条第一項において同じ。)について、特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。

1項

保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者 又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。

1項

矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所 及び婦人補導院をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者 又はその疑のある収容者を釈放退院 又は退所させようとするときは、あらかじめ、左の事項を本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)の都道府県知事に通報しなければならない。

一 号

本人の帰住地、氏名、性別 及び生年月日

二 号
症状の概要
三 号

釈放、退院 又は退所の年月日

四 号

引取人の住所 及び氏名

1項

精神科病院の管理者は、入院中の精神障害者であつて、第二十九条第一項の要件に該当すると認められるものから退院の申出があつたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

1項

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第五項に規定する指定通院医療機関の管理者 及び保護観察所の長は、同法の対象者であつて同条第四項に規定する指定入院医療機関に入院していないものがその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

1項

都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報 又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。

2項

都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報 又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。

3項

都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。

4項

指定医 及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。

5項

第十九条の六の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第二十七条第四項」と、

当該職員」とあるのは
「指定医 及び当該職員」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第二十七条第四項」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時 及び場所をその者に通知しなければならない。

2項

後見人 又は保佐人、親権を行う者、配偶者 その他現に本人の保護の任に当たつている者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。

1項

第二十七条第一項 又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療 及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。

1項

都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療 及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 又は指定病院に入院させることができる。

2項

前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療 及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による入院措置を採る場合においては、当該精神障害者 及び その家族等であつて第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの 又は同条第二項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨 及びその理由、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

4項

国等の設置した精神科病院 及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項 又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者 又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条第二十八条 及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院 又は指定病院に入院させることができる。

2項
都道府県知事は、前項の規定による入院措置を採つたときは、速やかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置を採るかどうかを決定しなければならない。
3項

第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない

4項

第二十七条第四項 及び第五項 並びに第二十八条の二の規定は第一項の規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による入院措置を採る場合について、同条第四項の規定は第一項の規定により入院する者の入院について準用する。

1項

都道府県知事は、第二十九条第一項 又は前条第一項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨 その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による移送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療 又は保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる。

1項

第二十九条第一項に規定する精神科病院 又は指定病院の管理者は、第二十九条の二第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第二十九条第一項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第二十九条の二第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。

1項

都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。


この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院 又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。

2項

前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果 又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。

1項

措置入院者を入院させている精神科病院 又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくても その精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状 その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

1項

第二十九条第一項 及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院 又は指定病院が行う医療に関する診療方針 及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。

2項

前項に規定する診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針 及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

都道府県は、第二十九条第一項 及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院 又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査 及びその医療に要する費用の額の算定 並びに国等 又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

1項

第二十九条第一項 及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。

2項

国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。

1項

前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

1項

都道府県知事は、第二十九条第一項 及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者 又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該精神障害者 又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該精神障害者 若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求めることができる。

第三節 医療保護入院等

1項

精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。

一 号

指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療 及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

二 号

第三十四条第一項の規定により移送された者

2項

精神科病院の管理者は、前項第一号に掲げる者について、その家族等がない場合 又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。第四十五条第一項除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくても その者を入院させることができる。


第三十四条第二項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。

3項

前二項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る)の管理者は、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。


この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療 及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、前二項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。

4項

第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。


この場合において、

同条
指定医は、前条第一項」とあるのは
第二十一条第四項に規定する特定医師は、第三十三条第三項」と、

当該指定医」とあるのは
「当該特定医師」と

読み替えるものとする。

5項

精神科病院の管理者は、第三項後段の規定による入院措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該入院措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

6項

第二項に規定する市町村長は、同項の規定に基づく事務に関し、関係行政機関 又は関係地方公共団体に対し、必要な事項を照会することができる。

7項

精神科病院の管理者は、第一項第二項 又は第三項後段の規定による入院措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状 その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

1項

精神科病院の管理者は、前条第一項 又は第二項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、十日以内に、その旨 及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

1項

精神科病院の管理者は、第三十三条第一項第二項 又は第三項後段の規定による入院措置を採る場合においては、当該精神障害者 及び その家族等であつて同条第一項の規定による同意をしたものに対し、当該入院措置を採る旨 及び その理由、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。


ただし、当該精神障害者については、当該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて、その症状に照らし、その者の医療 及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。

2項

精神科病院の管理者は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する事項を書面で知らせなかつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。

1項

医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士 その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者 及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。

1項

医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、医療保護入院者 又はその家族等から求めがあつた場合 その他医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支援事業 若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者、介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者 その他の地域の精神障害者の保健 又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者 又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言 その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの(次条において「地域援助事業者」という。)を紹介するよう努めなければならない。

1項

精神科病院の管理者は、前二条に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な体制の整備 その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。

1項

厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療 及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。

一 号

指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療 及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

二 号

第三十四条第三項の規定により移送された者

2項

前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療 及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。


この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療 及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。

3項

第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。


この場合において、

同条
指定医は、前条第一項」とあるのは
第二十一条第四項に規定する特定医師は、第三十三条の七第二項」と、

当該指定医」とあるのは
当該特定医師」と

読み替えるものとする。

4項

第一項に規定する精神科病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

第一項に規定する精神科病院の管理者は、同項 又は第二項後段の規定による措置を採つたときは、直ちに、当該措置を採つた理由 その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

6項

都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神科病院が同項の基準に適合しなくなつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

7項

厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一項の指定を受けた精神科病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができる。

1項

第十九条の九第二項の規定は前条第六項の規定による処分をする場合について、第二十九条第三項の規定は精神科病院の管理者が前条第一項 又は第二項後段の規定による入院措置を採る場合について準用する。


この場合において、

第二十九条第三項
当該精神障害者 及び その家族等であつて第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの又は同条第二項の規定による立会いを行つたもの」とあるのは、
「当該精神障害者」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療 及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても その者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する精神障害者の家族等がない場合 又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第二項の規定による入院をさせるため第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。

3項

都道府県知事は、急速を要し、その者の家族等の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療 及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条の七第一項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送することができる。

4項

第二十九条の二の二第二項 及び第三項の規定は前三項の規定による移送を行う場合について、第三十三条第六項の規定は第二項の規定による移送を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第六項
第二項」とあるのは、
第三十四条第二項」と

読み替えるものとする。

第四節 精神科病院における処遇等

1項

精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療 又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。

2項

精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県 その他の行政機関の職員との面会の制限 その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。

3項

第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離 その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。

1項

厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。

2項

前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

1項

指定医は、その勤務する精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違反していると思料するとき 又は前条第一項の基準に適合していないと認めるとき その他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者にその旨を報告すること等により、当該管理者において当該精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。

1項

精神科病院 その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師 その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必要に応じて一般相談支援事業を行う者と連携を図りながら、その者に必要な援助を行い、及びその家族等 その他の関係者との連絡調整を行うように努めなければならない。

1項

措置入院者を入院させている精神科病院 又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状 その他厚生労働省令で定める事項(以下 この項において「報告事項」という。)を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。


この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。

2項

前項の規定は、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。


この場合において、

同項
措置入院者」とあるのは、
医療保護入院者」と

読み替えるものとする。

3項

都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神科病院の管理者(第三十八条の七第一項第二項 又は第四項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、当該精神科病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る)の症状 その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

1項

都道府県知事は、前条第一項 若しくは第二項の規定による報告 又は第三十三条第七項の規定による届出(同条第一項 又は第二項の規定による入院措置に係るものに限る)があつたときは、当該報告 又は届出に係る入院中の者の症状 その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。

2項

精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員(指定医である者に限る第三十八条の五第四項において同じ。)に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者 その他関係者に対して報告 若しくは意見を求め、診療録 その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。

4項

都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項に定めるもののほか前条第三項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る入院中の者の症状 その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。

6項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。

1項

精神科病院に入院中の者 又はその家族等(その家族等がない場合 又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつては、その者の居住地を管轄する市町村長)は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。

1項

都道府県知事は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求の内容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなければならない。

2項

精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつては、当該審査に係る前条の規定による請求をした者 及び当該審査に係る入院中の者が入院している精神科病院の管理者の意見を聴かなければならない。


ただし、精神医療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がないと特に認めたときは、この限りでない。

4項

精神医療審査会は、前項に定めるもののほか第二項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者 その他関係者に対して報告を求め、診療録 その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。

5項

都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は当該精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じ 若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じなければならない。

6項

都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該請求に係る精神医療審査会の審査の結果 及びこれに基づき採つた措置を通知しなければならない。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状 若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、当該職員 若しくはその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録 その他の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者 その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者、精神科病院に入院中の者 又は第三十三条第一項から第三項までの規定による入院について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出 若しくは提示を命じることができる。

3項

第十九条の六の十六第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査、質問 又は診察について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第三十八条の六第一項」と、

当該職員」とあるのは
「当該職員 及び指定医」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第三十八条の六第一項」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違反していると認めるとき又は第三十七条第一項の基準に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、処遇を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十一条第三項の規定により入院している者、医療保護入院者 又は第三十三条第三項 若しくは第三十三条の七第一項 若しくは第二項の規定により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合 又はこれらの者の入院がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神科病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、精神科病院の管理者が第一項 又は第二項の規定による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて第二十一条第一項第三十三条第一項から第三項まで 並びに第三十三条の七第一項 及び第二項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部 又は一部を制限することを命ずることができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

1項

精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去し その行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。

一 号

退去者の住所、氏名、性別 及び生年月日

二 号
退去の年月日 及び時刻
三 号
症状の概要
四 号

退去者を発見するために参考となるべき人相、服装 その他の事項

五 号
入院年月日
六 号

退去者の家族等 又はこれに準ずる者の住所、氏名 その他厚生労働省令で定める事項

2項

警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神科病院の管理者に通知しなければならない。


この場合において、警察官は、当該精神科病院の管理者がその者を引き取るまでの間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。

1項

第二十九条第一項に規定する精神科病院 又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、六月を超えない期間を限り仮に退院させることができる。

第五節 雑則

1項

厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性 その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(以下この条において「指針」という。)を定めなければならない。

2項

指針に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。)の機能分化に関する事項

二 号

精神障害者の居宅等(居宅 その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)における保健医療サービス 及び福祉サービスの提供に関する事項

三 号

精神障害者に対する医療の提供に当たつての医師、看護師 その他の医療従事者と精神保健福祉士 その他の精神障害者の保健 及び福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項

四 号

その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項

3項

厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

この章の規定は、精神障害者 又はその疑いのある者について、刑事事件 若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行ない、又は刑 若しくは補導処分 若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。

2項

第二十四条第二十六条 及び第二十七条の規定を除くほか、この章の規定は矯正施設に収容中の者には適用しない

1項

この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法 又は同法に基づく命令の規定による手続 又は処分をすることを妨げるものではない。

2項

前各節の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三十四条第一項前段 若しくは第六十条第一項前段の命令 若しくは第三十七条第五項前段 若しくは第六十二条第二項前段の決定により入院している者 又は同法第四十二条第一項第一号 若しくは第六十一条第一項第一号の決定により指定入院医療機関に入院している者については、適用しない

第六章 保健及び福祉

第一節 精神障害者保健福祉手帳

1項

精神障害者(知的障害者を除く。以下 この章 及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

2項

都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

3項

前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

4項

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

5項

第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第二項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。

2項

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。

3項

都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、前条第二項の政令で定める状態がなくなつたと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずることができる。

4項

都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。

5項

前条第三項の規定は、第三項の認定について準用する。

第二節 相談指導等

1項

都道府県 及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰 及び その自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。

1項

都道府県、保健所を設置する市 又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、必要に応じて、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員 その他の職員 又は都道府県知事 若しくは保健所を設置する市 若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)が指定した医師をして、精神保健 及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。

2項

都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。

3項

市町村(保健所を設置する市を除く次項において同じ。)は、前二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者 及び その家族等 その他の関係者からの相談に応じ、及び これらの者を指導しなければならない。

4項

市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。

5項

市町村、精神保健福祉センター 及び保健所は、精神保健 及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、又はこれらの者へ指導を行うに当たつては、相互に、及び福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関と密接な連携を図るよう努めなければならない。

1項

都道府県 及び市町村は、精神保健福祉センター 及び保健所 その他これらに準ずる施設に、精神保健 及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者 及びその家族等 その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。

2項

精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士 その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事 又は市町村長が任命する。

1項

市町村は、精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進 及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導 及び訓練 その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。


この場合において、市町村は、当該事務を一般相談支援事業 又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。

2項

市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要に応じて、障害福祉サービス事業の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業を行う者に対し、当該精神障害者の利用についての要請を行うものとする。

3項

都道府県は、前項の規定により市町村が行うあつせん、調整 及び要請に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助 及び市町村相互間の連絡調整を行う。

4項

障害福祉サービス事業を行う者は、第二項のあつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

第七章 精神障害者社会復帰促進センター

1項

厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練 及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター以下「センター」という。)として指定することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

二 号

精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練 及び指導等に関する研究開発を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進に関する研究を行うこと。

四 号

精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第二号の規定による研究開発の成果 又は前号の規定による研究の成果を、定期的に 又は時宜に応じて提供すること。

五 号

精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に関し、当該事業に従事する者 及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を行うこと。

1項

精神科病院 その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者 及び障害福祉サービス事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号 及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練 及び指導に関する情報 又は資料 その他の必要な情報 又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

1項

センターは、第五十一条の三第二号 及び第三号に掲げる業務に係る情報 及び資料(以下 この条 及び第五十一条の七において「特定情報」という。)の管理 並びに使用に関する規程(以下 この条 及び第五十一条の七において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

厚生労働大臣は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理 又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

1項

センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第五十一条の三第二号 又は第三号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

厚生労働大臣は、センターの役員 又は職員が第五十一条の五第一項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理 若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、センターに対し、当該役員 又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

センターは、毎事業年度の事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第五十一条の三に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十九条の六の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第五十一条の九第一項」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十一条の九第一項」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、センターに対し、第五十一条の三に規定する業務に関し、監督上 必要な命令をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、センターが次の各号いずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一 号

第五十一条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号

指定に関し不正な行為があつたとき。

三 号

この章の規定 又は当該規定による命令 若しくは処分に違反したとき。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第八章 雑則

1項

市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法明治二十九年法律第八十九号第七条第十一条第十三条第二項第十五条第一項第十七条第一項第八百七十六条の四第一項 又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

1項

市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐 及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言 その他の援助を行うように努めなければならない。

1項

この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。


この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項

前項の規定により指定都市の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができる。

3項

指定都市の長が第一項の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

1項

この法律(第一章から第三章まで第十九条の二第四項第十九条の七第十九条の八第十九条の九第一項同条第二項第三十三条の八において準用する場合を含む。)、第十九条の十一第二十九条の七第三十条第一項 及び第三十一条第三十三条の七第一項 及び第六項第六章 並びに第五十一条の十一の三第二項除く)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

2項

この法律(第六章第二節除く)の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る)は、第一号法定受託事務とする。

3項

第三十三条第二項 及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十八条の三第四項の規定による命令に違反した者

二 号

第三十八条の五第五項の規定による退院の命令に違反した者

三 号

第三十八条の七第二項の規定による命令に違反した者

四 号

第三十八条の七第四項の規定による命令に違反した者

1項

精神科病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員、第二十一条第四項第三十三条第三項 若しくは第三十三条の七第二項の規定により診察を行つた特定医師 若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師 又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

精神科病院の職員 又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神科病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

1項

第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反した者

二 号

虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条の六の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 号

第二十七条第一項 又は第二項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 又は同条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者

三 号

第二十九条の二第一項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 又は同条第四項において準用する第二十七条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者

四 号

第三十八条の三第三項同条第六項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告 若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

五 号

第三十八条の五第四項の規定による報告 若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

六 号

第三十八条の六第一項の規定による報告 若しくは提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査 若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

七 号

第三十八条の六第二項の規定による報告 若しくは提出 若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をした精神科病院の管理者

八 号

第五十一条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十二条第五十四条第一号 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十九条の四の二第二十一条第五項第三十三条第四項 及び第三十三条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十九条の六の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十九条の六の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

四 号

第十九条の六の十四の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

五 号

第二十一条第七項の規定に違反した者

六 号

正当な理由がなく、第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七 号

第三十三条第七項の規定に違反した者

八 号

第三十三条の七第五項の規定に違反した者

九 号

第三十八条の二第一項 又は同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反した者