この節に定める相談 及び援助は、精神障害の有無 及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等(精神障害者 及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの(精神障害者を除く。)として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労 その他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行われなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第四十六条 # 精神障害者等に対する包括的支援の確保
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正