この章に規定するもののほか、精神保健福祉士の登録、指定登録機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
精神保健福祉士法
#
平成九年法律第百三十一号
#
第三十八条 # 厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正