精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第三章 登録

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時37分


1項

精神保健福祉士となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日 その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

1項

精神保健福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。

1項

厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。

1項

精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

精神保健福祉士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三条各号第四号除く)のいずれかに該当するに至った場合

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2項

厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第三十九条第四十条 又は第四十一条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

1項

登録証の記載事項の変更を受けようとする者 及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

1項

指定登録機関が登録事務を行う場合における 第二十九条第三十条第三十一条第一項第三十三条 及び第三十四条の規定の適用については、

これらの規定中
厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「」とあるのは、
「指定登録機関」と

する。

2項

指定登録機関が登録を行う場合において、精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項

第一項の規定により読み替えて適用する第三十四条 及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

1項

第十条第三項 及び第四項第十一条から第十三条まで 並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
試験事務」とあるのは
「登録事務」と、

試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第十条第三項
前項の申請」とあり、
及び同条第四項
第二項の申請」とあるのは
第三十五条第二項の申請」と、

第十六条第一項
職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、

第二十二条第二項第二号
第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第十一条第二項」と、

同項第三号
、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは
「又は前条」と、

第二十三条第一項 及び第二十六条第一号
第十条第一項」とあるのは
第三十五条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

この章に規定するもののほか、精神保健福祉士の登録、指定登録機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。