組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第七十二条 # 管轄裁判所

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

この章の規定による審査、没収保全 若しくは追徴保全 又は令状の発付の請求は、請求する検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所 又はその裁判官にしなければならない。