裁判所 又は裁判官は、この章の規定による審査をし、又は没収保全 若しくは追徴保全に関する処分をするため必要があるときは、事実の取調べをすることができる。
この場合においては、証人を尋問し、検証を行い、又は鑑定、通訳 若しくは翻訳を命ずることができる。
裁判所 又は裁判官は、この章の規定による審査をし、又は没収保全 若しくは追徴保全に関する処分をするため必要があるときは、事実の取調べをすることができる。
この場合においては、証人を尋問し、検証を行い、又は鑑定、通訳 若しくは翻訳を命ずることができる。