組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第三十七条 # 強制執行に係る財産の没収の制限

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

没収保全がされる前に強制競売の開始決定 又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない


ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であることの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。

2項

没収対象財産の上に存在する地上権 その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて、当該処分の禁止がされる前に強制競売の開始決定 又は強制執行による差押えがされていた場合において、当該財産を没収するときは、その権利を存続させるものとし、没収の言渡しと同時に、その旨の宣告をしなければならない。


ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収により当該権利が消滅することの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。

3項

強制競売の開始決定 又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令が発せられた場合における当該財産については、差押債権者(被告人である差押債権者を除く)が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない


前項に規定する場合における財産の没収についても、同様とする。

4項

第十八条第四項 及び第五項の規定は第二項の規定により存続させるべき権利について同項の宣告がない没収の裁判が確定した場合について、同条第六項の規定は前項の没収に関する手続について準用する。