没収保全命令は、無罪、免訴 若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第四号 及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において没収の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
第三十三条 # 没収保全命令の失効
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
刑事訴訟法第三百三十八条第四号 又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における没収保全の効力については、第二十三条第三項 及び第四項の規定を準用する。
この場合において、
同条第三項中
「没収保全命令が発せられた日」とあるのは、
「公訴棄却の裁判が確定した日」と
読み替えるものとする。