組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第三十二条 # 没収保全命令の取消し

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

没収保全の理由 若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官 若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全命令を取り消さなければならない。

2項

裁判所は、検察官の請求による場合を除き前項の決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。