没収保全 又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。
ただし、没収 又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(第二十二条第二項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないことを、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に関しては第三十八条第一項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすることはできない。
没収保全 又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。
ただし、没収 又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(第二十二条第二項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないことを、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に関しては第三十八条第一項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすることはできない。
没収保全 又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百二十九条第一項に規定する裁判官の裁判の取消し 又は変更の請求に係る手続の例による。