組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第三節 雑則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月18日 14時30分


1項

没収保全 又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定を準用する。


この場合において、民事訴訟法平成八年法律第百九号第百十条第三項に規定する公示送達以外の公示送達については、その経過により送達の効力が生ずる期間は、同法第百十二条第一項本文 及び第二項の規定にかかわらず七日間とする。

1項

上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの 又は上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、没収保全 又は追徴保全に関する処分をすべき場合には、原裁判所がこれをしなければならない。

1項

没収保全 又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。


ただし、没収 又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(第二十二条第二項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないことを、第三十八条第一項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に関しては第三十八条第一項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすることはできない。

2項

没収保全 又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。


前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

3項

前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百二十九条第一項に規定する裁判官の裁判の取消し 又は変更の請求に係る手続の例による。

1項

没収保全 及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。