組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第六十五条 # 決定の取消し

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

没収 又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定した場合において、当該要請に係る確定裁判が取り消されたとき その他その効力がなくなったときは、裁判所は、検察官 又は利害関係人の請求により、決定をもって、共助をすることができる場合に該当する旨の決定を取り消さなければならない。

2項

前項の取消しの決定が確定したときは、刑事補償法に定める没収 又は追徴の執行による補償の例により、補償を行う。

3項

第六十三条の規定は、第一項の請求に係る決定について準用する。