組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第四十七条 # 追徴保全命令の取消し

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、追徴保全の理由 若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人 若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。


第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。