統合幕僚学校組織規則

# 昭和三十六年総理府令第四十号 #

第八条 # 課長及び室長並びにセンター長


1項

課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。

2項

課長 若しくは室長 又はセンター長は、校長の命を受け、 課務 若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。