統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。
制定に関する表明
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第二十八条の二第七項の規定に基づき、統合幕僚学校組織規則を次のように定める。
学校に、副校長一人を置く。
副校長は、自衛官をもつて充てる。
副校長は、校長を助け、 校務を整理する。
副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。
学校に、次の二課 及び一室 並びに国際平和協力センターを置く。
企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
教育訓練 及び調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。
学校の組織及び定員に関すること。
業務の能率的運営の調査及び業務の運営の改善に関すること。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
学校の公印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
職員 及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
職員 及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
行政財産 及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
教育訓練 及び調査研究に関する資料の収集、整理 及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
記録 及び統計に関すること(教育課 及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない 事項に関すること。
教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
学生の教育訓練 及び調査研究の計画に関すること。
学生の教育訓練 及び調査研究の実施に関すること。
学生の教育訓練 及び調査研究に必要な記録 及び統計に関すること。
前三号に掲げるもののほか、教育訓練 及び調査研究に関すること。
国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。
経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること。
教育訓練 及び調査研究に関する資料の収集、整理 及び保管に関すること。
学生の教育訓練 及び調査研究の計画に関すること。
学生の教育訓練 及び調査研究の実施に関すること。
学生の教育訓練 及び調査研究に必要な記録 及び統計に関すること。
前三号に掲げるもののほか、教育訓練 及び調査研究に関すること。
課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。
課長 若しくは室長 又はセンター長は、校長の命を受け、 課務 若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。
この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。