統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

第五条 # 基幹統計調査であること等の明示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正

1項

行政機関の長は、基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める個人 又は法人 その他の団体に対し、当該調査に係る統計が基幹統計に該当することを示す事実 並びに当該調査について法第十三条 及び第十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、調査票に記載すること その他の方法により、明示しなければならない。