統計法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、福島国際研究教育機構、放送大学学園 及び預金保険機構とする。
統計法施行令
制定に関する表明
内閣は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第二項第二号及び第五項第三号、第八条第一項、第十六条、第十八条、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十七条、第三十八条第一項 並びに附則第十六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)の全部を改正するこの政令を制定する。
法第二条第五項第三号の政令で定める行政機関等 及び政令で定める事務は、それぞれ次の各号に掲げる行政機関等 及び当該行政機関等が行う事務であって当該各号に定めるものとする。
国家公安委員会
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項 及び第五項に規定する事務
財務省
財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第四条第一項第四十九号に掲げる事務(財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理 及び調整に関する事務に限る。)
海上保安庁
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条第一号から 第十九号までに掲げる事務、 同条第二十九号に掲げる事務(同条第一号から 第十八号までに掲げる事務を遂行するために使用する船舶 及び航空機の整備計画 及び運用に関する事務に限る。) 及び同条第三十号に掲げる事務
防衛省
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項に規定する事務(同項第二十五号に掲げる事務を除く。) 及び同法附則第二項の表の下欄に掲げる事務(平成三十五年五月十六日までの間の項の下欄に掲げる事務を除く。)
都道府県
当該都道府県に置かれた都道府県警察において警察法第三十六条第二項の規定による責務を遂行するために行う事務
法第八条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
統計調査以外の方法により基幹統計を作成した場合
当該基幹統計の目的、作成の方法、当該基幹統計における用語の定義 その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
統計調査の方法により基幹統計を作成した場合
当該基幹統計の目的、統計調査の方法により作成された旨、当該統計調査に関し次に掲げる事項、 当該基幹統計における用語の定義 その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
報告を求めた事項及び その基準とした期日 又は期間
報告を求めた個人 又は法人 その他の団体
報告を求めるために用いた方法
基幹統計調査に関する事務のうち、別表第一の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第二の上欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の中欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の下欄に掲げる事務を行うこととし、別表第三の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについては同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県の教育委員会が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第四の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村長が同表の第五欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第六欄に掲げる事務を行うこととし、別表第五の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについては同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第五欄に掲げる事務を行うこととする。
前項の規定により都道府県 又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 並びに統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務 並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 並びに統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務 並びにこれらの事務に附帯する事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
行政機関の長は、基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める個人 又は法人 その他の団体に対し、当該調査に係る統計が基幹統計に該当することを示す事実 並びに当該調査について法第十三条 及び第十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、調査票に記載すること その他の方法により、明示しなければならない。
第三条(第一号を除く。)の規定は、法第二十三条第一項の政令で定める事項について準用する。
法第二十四条第一項の政令で定める地方公共団体は、都道府県 及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)とする。
法第二十四条第一項の規定による届出は、当該届出に係る統計調査を行う日の三十日前までに同項各号に掲げる事項を記載した書類を届け出ることにより行うものとする。
前項の書類には、調査票を添付しなければならない。
法第二十五条の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。
前条第二項 及び第三項の規定は、法第二十五条の届出について準用する。
法第二十六条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
基幹統計で使用する用語の変更であって、法令の制定 又は改廃に伴うもの
統計基準の変更に伴い当然必要とされる作成の方法の変更
災害の発生に伴う 基幹統計の作成周期の変更
前三号に掲げるもののほか、作成する基幹統計の実質的な内容に影響を及ぼさない作成の方法の変更
法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性 又は総合性の確保を必要とする事項ごとに定めなければならない。
法第二十九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項
提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項
法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
調査票情報の提供に要する時間一時間までごとに四千四百円
調査票情報の提供に関する次のイ 又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
光ディスク(日本産業規格X〇六〇六 及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
一枚につき百円
光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
一枚につき百二十円
調査票情報の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
法第三十四条第一項の規定により行政機関の長に委託をする者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
法第三十四条第一項の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに四千四百円
統計成果物(委託により作成した統計 又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。) の提供に関する次のイ 又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
前項第二号イの光ディスクに複写したものの交付
一枚につき百円
前項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付
一枚につき百二十円
統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
前三号に掲げるもののほか、委託を受ける行政機関の長が統計の作成等に要する費用として定める額
法第三十六条第一項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
請求一件につき千九百五十円
統計調査の期日 又は期間 及び調査票情報の種類を勘案して行政機関の長によってまとめられた匿名データの集合物の一につき四千四百五十円
匿名データの提供に関する次のイ 又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
第一項第二号イの光ディスクに複写したものの交付
一枚につき百円
第一項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付
一枚につき百二十円
匿名データの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
前三項の手数料は、次に掲げる場合を除き、総務省令で定める依頼書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
特許庁長官に対し、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を求め、法第三十四条第一項の規定による統計の作成等を委託し、又は法第三十六条第一項の規定による匿名データの提供を求める場合
前三項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨を行政機関の長(特許庁長官を除く。)が官報で公示した場合において、当該手数料を当該行政機関に対し現金で納付する場合
法第三十八条第一項の規定により独立行政法人統計センターに対し手数料を納付する場合