統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

第六条 # 一般統計調査の結果に関する公表事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正

1項

第三条第一号除く)の規定は、法第二十三条第一項の政令で定める事項について準用する。