統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

第十条 # 統計基準の設定方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正

1項

法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性 又は総合性の確保を必要とする事項ごとに定めなければならない。