法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性 又は総合性の確保を必要とする事項ごとに定めなければならない。
統計法施行令
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平成二十年政令第三百三十四号
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第十条 # 統計基準の設定方法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正