この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
統計法施行令
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平成二十年政令第三百三十四号
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附 則
令和四年六月一六日政令第二一八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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