この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
統計法施行令
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平成二十年政令第三百三十四号
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附 則
平成二三年一〇月三一日政令第三三四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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