統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

附 則

平成二五年一一月二七日政令第三一八号

分類 政令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。