この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法 及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十五号)の施行の日から施行する。
統計法施行令
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平成二十年政令第三百三十四号
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附 則
平成二五年五月一六日政令第一三七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 13時32分
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