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統計法施行令
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平成二十年政令第三百三十四号
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附 則
平成二八年三月三一日政令第一〇三号
分類
政令
カテゴリ
統計
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年政令第二百十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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統計
統計法施行令
附 則 - 平成二八年三月三一日政令第一〇三号
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。