統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三十五条 # 匿名データの作成

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。

2項

行政機関の長は、前項の規定により基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。