行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第三十五条 # 匿名データの作成
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
行政機関の長は、前項の規定により基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。