統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三章 調査票情報等の利用及び提供

分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 07時50分


1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、次に掲げる場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を利用することができる。

一 号

統計の作成 又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合

二 号

統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。

一 号

行政機関等 その他これに準ずる者として総務省令で定める者

統計の作成等 又は統計調査 その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成

二 号

前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者

当該総務省令で定める統計の作成等

2項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、前項第一号除く。以下この項 及び次項において同じ。)の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

一 号

前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名 又は名称

二 号

前項の規定により提供した調査票情報に係る統計調査の名称

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計 又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長 又は指定独立行政法人等に提出しなければならない。

4項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計 又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

一 号

第二項第一号 及び第二号に掲げる事項

二 号

前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果 又はその概要

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、前条第一項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等 その他の行政機関の長 又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。

2項

前条第二項 及び第四項の規定は前項の規定により調査票情報を提供した行政機関の長 又は指定独立行政法人等について、同条第三項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第二項
前項(第一号を除く。以下この項 及び次項において同じ。)」とあり、
同項第一号 及び第二号
前項」とあり、
並びに同条第三項
第一項」とあるのは、
次条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長 又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行うことができる。

2項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

一 号

前項の規定により統計の作成等の委託をした者の氏名 又は名称

二 号

前項の規定により統計の作成等に利用する調査票情報に係る統計調査の名称

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項

二 号

第一項の規定により作成した統計 若しくは行った統計的研究の成果 又はその概要

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。

2項

行政機関の長は、前項の規定により基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第一項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等 その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。

2項

第三十三条第二項 及び第四項の規定は前項の規定により匿名データを提供した行政機関の長 又は指定独立行政法人等について、同条第三項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第二項
前項(第一号を除く。以下この項 及び次項において同じ。)」とあり、
同項第一号 及び第二号
前項」とあり、
並びに同条第三項
第一項」とあるのは
第三十六条第一項」と、

同条第二項 及び第三項
調査票情報」とあるのは
「匿名データ」と

読み替えるものとする。

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報に関し第三十三条の二第一項第三十四条第一項 又は前条第一項の規定に基づき行う事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センター委託しなければならない。

1項

第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第三十四条第一項の規定により行政機関の長に委託をする者 又は第三十六条第一項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(独立行政法人統計センターが第三十三条の二第一項第三十四条第一項 又は第三十六条第一項の規定に基づき行政機関の長が行う事務の全部を行う場合にあっては、独立行政法人統計センター)に納めなければならない。

2項

前項の規定により独立行政法人統計センターに納められた手数料は、独立行政法人統計センターの収入とする。

3項

第三十三条の二第一項の規定により指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第三十四条第一項の規定により指定独立行政法人等に委託をする者 又は第三十六条第一項の規定により指定独立行政法人等が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して、かつ、第一項の手数料の額を参酌して指定独立行政法人等が定める額の手数料を当該指定独立行政法人等に納めなければならない。

4項

指定独立行政法人等は、前項の規定による手数料の額の定めを一般の閲覧に供しなければならない。