統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

公的統計は、行政機関等における相互の協力 及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなければならない。

2項

公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性 及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。

3項

公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。

4項

公的統計の作成に用いられた個人 又は法人 その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。