第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第五十九条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い 又は利用に係る調査票情報を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。