統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第五十九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い 又は利用に係る調査票情報を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。