統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 07時50分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十七条の規定に違反して、国勢調査 その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示 又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人 又は法人 その他の団体の情報を取得した者

二 号

第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人 又は法人 その他の団体の秘密を漏らした者

三 号

第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人 又は法人 その他の団体の秘密を漏らした者

2項

前項第一号の罪の未遂は、罰する。

1項

基幹統計の業務に従事する者 又は従事していた者が、当該基幹統計を第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い 又は利用に係る調査票情報を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人 又は法人 その他の団体の報告を妨げた者

二 号

基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人 又は法人 その他の団体(法人 その他の団体にあっては、その役職員 又は構成員として当該行為をした者

二 号

第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者 又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者 その他の当該委託に係る業務に従事する者 若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者

1項

第五十七条第一項第二号 及び第三号第五十八条第五十九条 並びに前条第三号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。