総務大臣は、行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 又は独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
統計法
#
平成十九年法律第五十三号
#
第五十五条 # 施行の状況の公表等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、委員会に報告しなければならない。
委員会は、前項の規定による報告があったときは、この法律の施行に関し、総務大臣 又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。